幼稚な陰謀論を語れば恥ずかしいのは自分
感染症予防法に次のような条文があります:
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
2 前項の規定による届出を受けた都道府県知事は、同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内に当該届出の内容を厚生労働大臣に報告しなければならない。
3 都道府県知事は、その管轄する区域外に居住する者について第一項の規定による届出を受けたときは、当該届出の内容を、その者の居住地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。
4 厚生労働省令で定める慢性の感染症の患者を治療する医師は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、その患者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、第二項中「同項第一号に掲げる者に係るものについては直ちに、同項第二号に掲げる者に係るものについては厚生労働省令で定める期間内」とあるのは、「厚生労働省令で定める期間内」と読み替えるものとする。
6 第一項から第三項までの規定は、医師が第一項各号に規定する感染症により死亡した者(当該感染症により死亡したと疑われる者を含む。)の死体を検案した場合について準用する。
[「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」 << 「e-Gov」]
早い話、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)による死者を、医療機関、自治体、国などがそろって隠蔽することは不可能ですし、少なくともCOVID-19が指定感染症に定められて以降は見落としの余地もほとんどありません。
従って、「政府はオリンピックのために事実を隠蔽しているぅ! 実際は発表されている数の100倍くらいの死者が出ているはずだぁ!」的ないかにも厨二の陰謀論が好きな人は、恥ずかしいから黙ったほうがいいと思いますよ。
しっかり現実を見ながら、しっかり手を洗っていきましょう。陰謀論厨みたいな幼稚な脳の持ち主たちのために、今日は元保育士の方の動画を: