屁理屈は無駄
何やらまだウダウダと抜かしているようですが、どんなに屁理屈を捏ねても無駄ですよ。飛行機の乗務員を、喫茶店の店員か何かと同じように思っていたら、痛い目に遭うだけです。
航空法の第73条の該当箇所を読んでみましょう:
第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。
第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
[「航空法」 << 「e-Gov」]
航空各社とも法律に準じる形で約款を定めています。ピーチの約款にも次のような記述があります:
第10条 運送の拒否及び制限
A) 運送の拒否等
当社は、当社の相当なる判断の下に、次の各号のいずれかに該当すると決定した場合には、旅客の運送を拒否し、又は、旅客を降機させることができます。その場合において、その旅客の手荷物についても同様の取扱いとします。なお、本項5号c、d又はeの場合においては、上記の措置に加えて、当該行為の継続を防止するため必要と認める措置をとることができます。その措置には、当該行為者を拘束することを含みます。
1. 運航の安全のために必要な場合
─(略)─
5. 旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合。
(a) 当社の特別な補助を必要とする場合
(b) 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合
(c) 当該旅客自身又は他の人の安全又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合
(d) 航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある場合
(e) 当社係員の業務の遂行を妨げ、又は、その指示に従わない場合
(f) 当社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合
(g) 機内で喫煙する場合(喫煙には、紙巻たばこ、電子たばこ、加熱式たばこその他の喫煙器具を使用する場合を含む。)
[「国内・国際旅客運送約款」 << ピーチ。ただし部分強調は筆者]
法律や約款の表現はだらだら長くてややこしいのですが、要するに、安全運行のため乗務員の言うことを聞かないと痛い目に遭うよ、ということです。繰り返しますが、飛行機の乗務員を、喫茶店の店員か何かと同じように思っていたらいけませんよ。
- 「ピーチ、損害賠償請求も検討 マスク・トラブル巡り」 << 「FlyTeam」
- 「飛行機内でマスクを拒否した男性 損害賠償額は1千万円近くになる可能性」 〔日刊ゲンダイDIGITAL〕 << 「ライブドアニュース」
これから大変ですね。頑張ってください。