Twitterでおなじみ()のすけろく(@2012wat)のことを当サイトに書くのは、昨日書いた記事だけにしておくつもりだったのですが、どうも彼のほうがその後もひたすら笑いのネタにされたがっているように思えてならないので、引き続き取り上げてみることにします。

Twitter / @2012wat - キャッシュ: http://archive.is/Iixxr

すけろくが言うには、こういうふうにツイートのスクリーンショットをブログに貼りたかったら、「Twitter社とツイートした本人[すけろく]の承諾が必要」なのだそうです。もちろん私はTwitter社やすけろくの承諾なんか得ないでこれをやっています。

「Twitterサービス利用規約」には次のように書かれています:

TwitterサービスまたはTwitterサービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配布、販売、移転、公表、実演、送信、または他の形での使用を望む場合には、Twitterサービス、本規約またはdev.twitter.comの定めにより認められる場合を除いて、Twitter APIを使用しなければなりません。

簡単にいうと、Twitterコンテンツをよそで再使用したければ Twitter API を使わなければならない、ということです。一見すると、すけろくの言っていることが正しいかのようにも思えてしまいそうですね。だがしかし──

Twitterコンテンツの再使用、すなわち、規約にいうところの「TwitterサービスまたはTwitterサービス上のコンテンツの複製、修正、これに基づいた二次的著作物の作成、配布、販売、移転、公表、実演、送信、または他の形での使用」とは、「Togetter」「Twilog」など連携アプリがツイートを素材として扱うことを指すものです。引用はこれに該当しません。なぜなら、そもそも公正な目的のための正当な範囲内での引用は、著作権法で認められている行為ですから、やっていいとかいけないとか、引用する際はこういう方法をとれとか、そんなことをTwitter社が言えるものではないからです。もちろん、引用とはいえない、転載とみなされるような状態のものであれば問題となるかもしれませんが。

本記事においては、すけろくのツイートを引用するに際し、訳あってスクリーンショットという方法を使ってみた次第です。

ということで、すけろくよ。さっさとTwitter運営に通報するなり訴訟を起こすなり警察に駆け込むなり、どうぞ好きにしてくれや。