自分は交換のつもりでも
確定申告の季節となりました。昨日は初めてe-Tax送信(電子申告)をやってみました。今回からは、ICカードリーダライタがなくてもスマートフォンを併用すればパソコンからできるようになったからです。いやぁ、年一回のためだけにICカードリーダライタなんて無駄なものを買わずにいて、正解でした(笑)
さて、この時期だからというネタなのでしょうが──
- 「暗号資産で申告漏れ、追徴2億円超えも…年収900万円の会社員「家族に申し訳ない」」 << 「読売新聞オンライン」
これって前からかなりうるさく言われている話なのですが、暗号資産取引をしていてまだ分かっていない人が少なくないみたいですね。要するに例えば、ビットコインをリップルに交換する場合、暗号資産取引の上ではビットコインをリップルに両替したような形式をとっているとしても、税務上はビットコインの売却益でリップルを購入したことになるため、その売却益に課税されるということです。100万円分のビットコインをリップルに交換したのなら、ビットコイン売却による100万円の雑収入が発生した扱いになり課税対象に。これをちゃんと申告しないと、積もり積もったあげく巨額の追徴課税が乗っかってくるという結果に。
そのへんのことをちゃんと踏まえていない人は、トレーダー気取りでみだりに複数種類の暗号資産を売買しまくらないほうがいいのでは。