ほらね、やっぱり、という感想しかありませんが。

公共の浴場やトイレについては、身体の性に従って利用するということを、LGBT関連の施策においてはその都度確認かつ強調して周知する必要がありますね。無理なものは無理なのですから。

今夏、性自認が女性である男性の経産省職員が使用するトイレについて職員の主張を認める最高裁の判決がありましたが、あれはあくまでも部外者がほぼ入ってこない職場のトイレについての判決であり、公衆トイレの話ではありません。この点はどの方面でも勘違いしている人が少なくないので、はっきりさせておく必要があります。

浴場についても、例えば社員寮や学生寮で居住者たちの理解が十分に得られている場合などであれば、性自認が女性である男性が女性の共用浴場に入ってもかまわないでしょうけど、一般の公共浴場施設にこの話は当てはまりません。なぜなら、その人の性自認が本当にそうであるかを赤の他人が知ることはできないからです。仮にその種のことを記載した身分証の携帯を義務付けるなんていうことになれば、それはそれで人権問題になるでしょう。また、千年後はどうか知りませんが現時点では、性自認がどうであろうと身体が男性の人が女性用の浴場に入ってきたら、女性たちとしては穏やかではいられないものでしょう。

つまるところ、そういうのは身体の性に従うほかないのです。最低限それくらいは誰しも社会人として受忍すべきものでしょう。それが駄目だと言うなら、公共の浴場やトイレのすべてに男性用と女性用のほかにトランスジェンダー用を2つ増設しろという話になってしまいますが、そうなったらそうなったで、差別だ、性自認に応じて男性用か女性用に入れるようにしろ、と騒ぐ人が出てくる気がします。