水着撮影会騒動の問題点をまとめる
埼玉県営公園のプールにおける水着撮影会の件は、昨日の定例知事会見でも言及されており、一応の収まりを見せている。あとは、イベント関係者のこうむった莫大な損害を県としてどう手当てするかという話になるだろう。
さて、公共施設での水着撮影会などという低俗で不快なイベントを禁止して何が悪いのか、などとほざいているセーギノミカタがまだ多いようなので、今般の共産党県議団と県公園緑地協会の問題点をざっくり列挙しておく。私は法律の専門家ではないから、そういうことを知ったかぶって論じるのは控えていたが、逆をいえば素人の私でもこの程度のことはすぐに分かるということである。
- 表現の自由の侵害
- 公党や議員による公共機関への権力または影響力の濫用
- 法令不遡及の原則への抵触
- 正当性のない急な契約不履行
- 施設管理者の権限逸脱
- 幸福追求権の侵害
- 職業選択の自由の侵害ならびに職業差別
逆に、共産党県議団が申し入れに際して出していた唯一の法的根拠は、都市公園法違反ということであったが、これが当たらないことは弁護士の多くが直球で指摘しているところである。
ともかく、このたびは、国家と国民の敵にして文化の破壊者である害悪勢力の魔手から、民主政治の前提である表現の自由がかろうじて守られたことに、私はほっとしている。〈彼ら〉に変な成功体験を与えるとエスカレートするだけなので、それは何としても阻止しなければならない。水着撮影会みたいな低俗なイベントが民主政治の前提なのかよ、と今そこで笑った人は、中学校の社会科からやり直してくるべきだ。